確定申告に間に合わない!期限後申告の取扱いと加算税について

従業員から、確定申告の期間内に申告にいけないと相談がありました。期間を過ぎてから申告できるのか、またペナルティなどがあれば教えて下さい。

回答

2026年の確定申告は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
確定申告の期限に間に合わない場合でも、申告は可能です。
確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、「期限後申告」として原則5年間は申告できます。

ただし、期限後申告は以下の税金が課されます。

1. 無申告加算税 納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が課されます。 下記の場合は、課税額が変わります。
・自主的に期限後申告した場合:5%
・調査通知後に自主的に期限後申告した場合:50万円までは10%、50万円を超える部分は15%
・申告期限後1か月以内に自主的に申告するなど本人の申告の意思が認められた場合:課税なし
高額無申告加算税は通常15%~20%ですが、納付すべき税額が300万円を超える部分については30%に引き上げられる場合があります(令和5年度税制改正)。
そのため、期限を過ぎた場合でも早めに自主申告することが大切です。

2. 延滞税 期限後申告の場合、遅れた日数分だけ、利息に相当する延滞税が課されます。 遅れた日数に応じて年率2%台~最大8%台です。

なお、確定申告で税金が戻ってくる人は還付申告となり、提出期間が変わります。
翌年の1月1日から5年間となり、3月15日までに提出しなくても課税されることはありません。
従業員の方の申告内容にもよりますが、確定申告が期限内にできなかったとしても、できるだけ速やかに申告するようにお伝えください。

国税庁 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205
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公開日: 税務・税法

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