どうなる?健康診断を受けている間の賃金は?

コロナ禍で休業中に健康診断受診の連絡がありました。

健康診断を受ける際の、賃金、交通費はどうなるのでしょうか?

 

回答

 事業者は、安衛法に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施し労働者は事業者が行う健康診断を受診しなければなりませんが、健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。

(1)一般健康診断・・・職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。

(2)特殊健康診断・・・法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。

一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金等については労使間の協議によって定めるべきものになります。但し、会社として円滑な実施を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。

特殊健康診断は、業務の遂行に関して労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要ですのでご留意ください。
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