新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金は受給できる?
新型コロナウイルス感染症に感染した従業員がおります。自宅療養のため、担当医師の証明が受けられておりません。このような場合、傷病手当金を受給することはできないのでしょうか。
回答
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給要件は以下の通りです。
・新型コロナウイルス感染症に感染したとき(陽性)
・発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき(陰性)
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったとき
・休業した期間について給与の支払いがないとき
医師の証明が受けられない場合も手続きをすることができます。
医師の証明がない場合、保健所や自治体等から交付された証明書の写しや療養状況申立書などを添付する必要がございます。
添付書類については、加入されている保険者により異なるため、手続きする際には加入されている保険者にご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、感染が疑われる発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した又は自宅待機を命じられた方については、支給対象者とはならないためご注意ください。
・新型コロナウイルス感染症に感染したとき(陽性)
・発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき(陰性)
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったとき
・休業した期間について給与の支払いがないとき
医師の証明が受けられない場合も手続きをすることができます。
医師の証明がない場合、保健所や自治体等から交付された証明書の写しや療養状況申立書などを添付する必要がございます。
添付書類については、加入されている保険者により異なるため、手続きする際には加入されている保険者にご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、感染が疑われる発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した又は自宅待機を命じられた方については、支給対象者とはならないためご注意ください。
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