保育園の受付をしていない月に育児休業が終了してしまう場合、育児休業の延長はどうする?

弊社の従業員のお子様が2月で1歳を迎えるのですが、在住している市では2月の保育園の新規受け入れがなく、子供を保育園に預けることが出来ないので育児休業を延長したいという申出がありました。入園の申出自体が出来ないという事ですがその場合、育児休業の延長は出来るのでしょうか?

回答

保育園の受付をしていない為希望の月(今回の場合2月)に保育園に入る事が出来ないのであれば、通常の保育園の入園申し込みをし保留(不承諾)された場合と同様に取り扱う事についてはなんら問題はないものと考えられます。他の要件を満たす限りは、延長可能として取り扱って問題ございません。また、当然ではございますが認可保育園の受付がされていないからと言って、認可外保育施設等への申し込みを強制する事は出来ません。

なお育児休業給付金を受給している場合、こちらも延長の手続きをする必要がございます。
・疎明書
(在住している地域では当該月に保育園の入園が行われていない事を疎明する内容)
・当該月に保育園の募集が行われていない事を示す書類
(パンフレット等、お知らせが何かしらの形で出ていると思われます)
の2点を添付すれば通常の延長と同様に取り扱ってもらえるようです。もちろんですが管轄によっては取り扱いが違う場合がございますので実際の手続きについてはハローワークに確認して頂く事をお勧め致します。
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公開日: 育児介護休業

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