あっせんの開始通知にはどのように対応すればよいのか?
先日雇い止めを通知した有期契約社員より、雇い止めの撤回または撤回されない場合の経済的損害に対する賠償金を求める旨のあっせん通知が届きました。
あっせんとはどのようなものなのでしょうか?
また、会社としてこのあっせんに参加しなければならないのでしょうか?
回答
「あっせん」とは、個々の労働者と事業主との間で起きた個別労働紛争について実情に即した迅速かつ適正な解決を図る事を目的とした個別労働紛争解決制度の一つであり、その他に「総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談」「都道府県労働局長による助言・指導」があります。
「あっせん」では、紛争当事者の間に公平・中立的な第三者として労働問題の専門家である各都道府県労働局に設置された紛争調整委員会のあっせん委員が入り、双方の主張の要点を確認し、話し合いを促進する事により、紛争の解決を図ります。
双方から求められた場合には、その事案に応じた具体的なあっせん案が提示されますが、その受託が強制されるわけではありません。
【あっせんの特徴】
①長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便(原則1日で終了)
②利用は無料
③あっせんに強制力はなく、参加するかしないかは自由(相手方が不参加であれば打ち切り)
④あっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つ
⑤あっせんの手続きは非公開。紛争当事者のプライバシーが保護される
【あっせんを利用するメリット】
・労働審判や裁判よりも解決金が少なくなる傾向あり
・非公開のため、裁判のように裁判内容(会社名)が公開されることがない(信用低下のリスク軽減)
以上のように、あっせんの通知が届いた場合、安易に無視したり感情的になったりせず、内容を慎重に吟味し対応を見極める必要があります。早期の対応開始が重要ですので、まずは弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
なお、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されていますのでご注意ください。
「あっせん」では、紛争当事者の間に公平・中立的な第三者として労働問題の専門家である各都道府県労働局に設置された紛争調整委員会のあっせん委員が入り、双方の主張の要点を確認し、話し合いを促進する事により、紛争の解決を図ります。
双方から求められた場合には、その事案に応じた具体的なあっせん案が提示されますが、その受託が強制されるわけではありません。
【あっせんの特徴】
①長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便(原則1日で終了)
②利用は無料
③あっせんに強制力はなく、参加するかしないかは自由(相手方が不参加であれば打ち切り)
④あっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つ
⑤あっせんの手続きは非公開。紛争当事者のプライバシーが保護される
【あっせんを利用するメリット】
・労働審判や裁判よりも解決金が少なくなる傾向あり
・非公開のため、裁判のように裁判内容(会社名)が公開されることがない(信用低下のリスク軽減)
以上のように、あっせんの通知が届いた場合、安易に無視したり感情的になったりせず、内容を慎重に吟味し対応を見極める必要があります。早期の対応開始が重要ですので、まずは弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
なお、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されていますのでご注意ください。
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公開日:
労務管理