社会人の子供を扶養に入れるときの手続は?

健康保険の被扶養者手続について質問です。

昨年、弊社従業員Aの子であるB(24歳)が4/1に就職し扶養から外れました。
11月半ばに回収した年末調整の書類でも扶養親族になっておらず、扶養対象外で処理しています。
ところが、その後BがR3/12/15付で退職したとの連絡がありました。
そこでBを12/16より被扶養者としたいとの申し出があったのですが、必要な手続等についてご教示ください。

回答

ご質問のお子様を被扶養者とする場合、添付書類として以下が必要となります。

①1年分(R3/1/1~R3/12/31)の収入を証明する書類
・R3/1/1~R3/3/31:就職していた場合、前々職の源泉徴収票
          学生の場合、申請時にその旨付記すれば資料不要(アルバイト等による収入があった場合は、その源泉徴収票若しくは給与明細が必要)
・R3/4/1~R3/12/31:前職の源泉徴収票

収入証明となる書類について、課税所得証明書は使用できない場合があります。
これは昨年の所得を証明する書類であり、かつ取得できるのは6/1以降であるためです。
(Ex.令和3年度課税所得証明書…令和2年の所得証明、R3/6/1~取得可能)

②姻戚関係が確認できる書類
・従業員A及びお子様Bのマイナンバー
マイナンバーを提出できない場合、
・続柄の確認できる戸籍謄(抄)本若しくは住民票

③退職後、収入がないことを証明する書類
・前職の離職票

④仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(別居の場合のみ)
・預金通帳の該当箇所等

なお、ご注意いただきたい点がございます。
お子様が失業保険を受給される場合、待期期間中は被扶養者となれますが、受給が開始されると基本手当日額3,612円以上となる期間は被扶養者から外れることとなります。

また、年末調整は12/31時点の状況にて判断するため、お子様の収入額によっては年末調整のやり直しが必要になる可能性がございます。
その場合は年調過不足税額の差額調整を忘れずに行ってください。
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