傷病手当金の支給期間通算化

2022年1月から、健康保険法の改正により傷病手当金の支給期間が通算化されると聞きました。

改正のポイントを教えてください。

また、すでに傷病手当金を受給している方がおりますが、その方達は、今回の改正内容は適用されるのでしょうか?

回答

改正のポイントについて
これまでは「支給を開始した日から起算して、最長で1年6か月まで支給する」とされており、途中で復職をしてしまうと、その時点で支給が終了となってしまい、以降、再度働けなくなった場合に、傷病手当金は支給されないものとなっていました。
2022年1月1日以降は、「支給期間を通算して、1年6ヵ月間分支給される」ことになりましたので、途中で就労するなどして、傷病手当金が支給されない期間がある場合に、同一のケガや病気により再度支給要件に該当する場合は、また支給されることになります。


今回の改正が適用される対象は、2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金です。具体的には、2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金を受給している/していた方は、通算化が適用されます。
従業員の方にとっては、今回の改正は非常に重要な内容となっておりますので、問い合わせがあった際には回答できるよう、改正内容を理解しておくと良いでしょう。


以下の記事でも、傷病手当金とは?といった基本的な内容から、今回の改正点についてもまとめられておりますので、是非ご覧ください。
https://media.o-sr.co.jp/news/news-29575/
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