在職老齢年金の支給停止、年金額改定の時期とは?

在職老齢年金を受給している社員(64歳、女性、現在の標準報酬月額26万円、60歳前より在籍)から『現在、年金の支給停止はなく全額受給しているが、65歳になると年金が増額するので、同じ処遇のままだと支給停止が発生しないか?』という質問がありました。社員に回答するにあたり、留意点等を教えていただきたいです。

回答

在職老齢年金を全額受給するためには、基本月額(年金の年額÷12)と総報酬月額相当額の合計額(毎月の賃金【標準報酬月額】+1年間の賞与【標準賞与額】÷12)が一定額以下であることが条件となります。現行の一定額は60歳から64歳では「28万円」、65歳以降は「47万円」となり、65歳以降は、年金がより全額受給しやすい仕組みとなっております。

質問のあった社員の年齢や性別を考慮すると、受給している年金は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)」であり、総報酬月額相当額と合算しても28万円を超えない年金額のようです。

「65歳になると年金が増額」という部分は、以下2点が考えられます。①老齢基礎年金が支給される。②本件の場合、60歳から64歳までに厚生年金に加入していた期間が、老齢厚生年金の年金額に反映されて再計算(増額)される。

①に関して、在職老齢年金で支給停止額の計算対象となるのは、老齢「厚生」年金です。老齢「基礎」年金は対象外のため、総報酬月額相当額がいくらであろうと全額支給され、支給停止を考慮する必要はありません。

②について、60歳から64歳までの厚生年金の加入期間(月数)及び処遇(平均の標準報酬額)に基づいて、老齢厚生年金が増額されます。その反面、65歳以降は総報酬月額相当額との合計が47万円を超えない程度の年金額であれば、支給は停止されません。

仮に、60歳からずっと標準報酬月額26万円で厚生年金に加入していたとしたら、65歳未満の現状において、年金が支給停止となっていないことを踏まえると、65歳以降の基本月額と総報酬月額相当額の合算額は、おそらく47万円を超えないか(よって、引き続き、全額受給できる)と思われます。ただし、あくまでも仮定の話であるため、社員の方には、念のために65歳以降の年金額を日本年金機構に問い合わせまたは証明書の発行を依頼するようにお伝えして、実際の年金額や過去の処遇を確認した上で、支給停止があるかの判断や回答をされるとよいと思います。


なお、2022年4月から、在職老齢年金に影響する、以下の改正事項が施行されます。

※年金が支給停止となる一定額について、60歳から64歳も65歳以降と統一されます。
すなわち、60歳から64歳の期間も、年金の支給停止がされにくい仕組みとなります。

※現行では、老齢厚生年金の再計算(増額)が、65歳到達時、70歳到達時、退職時のタイミングとなりますが、新たに65歳から70歳の期間で、1年ごとに毎年10月に改定される「在職定時改定」が実施されることになります。毎年、年金額が増加する仕組みとなるため、当初支給停止にならなかった処遇でも、時の経過とともに、支給停止が発生する可能性が生じやすくなります。

意欲ある高齢の方々が仕事を長く続けられる環境が整えられつつある時流の中で、今後、会社として在職老齢年金との兼ね合いが処遇や制度を決定する際の一つの要素になると思いますので、改正事項につきましても、ご留意をよろしくお願いいたします。
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