上海市で働く日本人も中国の社会保険に加入しないといけない?

2017年から中国に派遣をしている従業員がいます。2019年9月1日に「日・中社会保障協定」が発効されましたが、上海市では外国人の社会保険の加入義務が免除されていたため、「日・中社会保障協定」の適用を受けておりませんでした。

しかし、2021年8月16日以降、上海市で働く外国人も社会保険が加入義務となると通知が来たのですが、これから「日・中社会保障協定」の適用を受けることはできるのでしょうか?

回答

結論から申し上げますと、「日・中社会保障協定」の適用を受けることができます。

中国では、2011年7月1日に「社会保険法」が施行され、中国で就労する外国人にも社会保険加入が義務付けられました。上海市では、これまで上海市で就労する外国人は社会保険加入が免除されておりましたが、2021/8/16以降、外国人の方も社会保険の加入が義務化されました。

原則、社会保険(1.養老保険、2.医療保険、3.失業保険、4.労災保険、5.出産保険)に加入し、個人としては1~3の保険料を負担していることになります。

「日・中社会保障協定」が発効される2019年9月1日を起点にし、5年を超えない見込みで日本に戻る予定であれば、一時的に中国に派遣されるものとして、日・中社会保障協定の適用を受けることができ、中国の年金制度である「養老保険」の加入が免除されます。

協定発効日より前から、中国へ派遣されている場合、協定の規定により、協定発効日に中国へ派遣されたものとして取り扱われ、協定発効日から5年間は日本の年金制度のみ加入し、中国の年金制度の加入は免除されます。

ご質問の従業員は、協定発効日より前から中国に派遣されておりますので、2019年9月1日から適用となります。
上海市における外国人の社会保険加入が義務化された日からの適用ではないため、提出の際は注意してください。
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