懲戒処分内容を社内公表する時の注意点

今回、弊社で懲戒処分を行いました。弊社では毎週月曜日に各部署の長を集めて全体会議を行っているのですが、この懲戒処分の内容等を会議の場で共有しようと考えております。

そこで質問です。

  • 全体会議の場で懲戒処分の内容を公表しても良いものでしょうか?
  • また公表する場合、どこまで公表しても良いものでしょうか?(例えば懲戒処分対象者の名前を公表したりとかしても問題無いでしょうか。)

回答

再発防止や企業秩序の回復を図るという観点から全体会議で懲戒処分内容を公表して注意喚起を促す事は、同様の違反行為を抑止する効果があり、有効かと存じます。

判例においても、「懲戒処分は、不都合な行為があった場合、これを戒め、再発なきを期すものであることを考えると、その様な処分が行われた事を広く社内に知らしめ、注意喚起をする事は、著しく不相当な方法によるもので無い限り何ら不当なものとは言えないと解釈される。」と判示されております。

懲戒処分(内容)の事実を社内に公表する場合、よく問題となるのは処分を受けた社員の氏名を公表するか否かでございます。
処分の対象となった行為が大変悪質且つ重大であって、氏名公表により再発防止や企業秩序回復を図る事が社会通念上妥当と言える場合を除いて、氏名公表は避けた方が無難かと存じます。

また氏名公表そのものを行わないまでも、行為の内容を公表することそのものにより処分を受けた社員が特定されかねない場合も注意が必要です。

公表する場合は、処分を受けた社員のプライバシー保護に十分な配慮を為す必要がございます。

公表の目的はあくまで再発防止と企業秩序回復でなければなりません。
みせしめや吊るし上げとならない様な注意も必要でございます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 解雇・雇止め・懲戒

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑