男性社員の育児休業制度の留意点について
質問
この度はじめて男性社員から育児休業取得の申し出を受けました。
(女性の育児休業については過去複数の実績あり)
男性と女性の場合の手続きの違いや注意点、また、会社の方で把握しておくべき制度や法令等、一通り確認をできればと思います。
回答
関連する制度や直近の法改正につき、概要は以下の通りとなります。
● 男性の育児休業の際に利用できる制度、関連する法改正等
(原則の制度)
・基本的には、女性の育児休業と共通の制度となります。(原則1歳までの休業期間、休業の申し出は1ヶ月前まで、雇用保険の給付金の受給が可能、社会保険料の免除制度あり)
・女性の育児休業と異なる点に、ひとつは育児休業の開始可能となる時機があります。男性の育休の開始は、子の出生(予定)日から可能となり、この期間も雇用保険の給付金の対象期間として申請できます。(女性の場合は、出産後8週間を経過した産後休業の期間を終えてから、育児休業の開始となります。)
・またもうひとつ、男性が育児休業を取得する場合に、特例の休業の取得が可能となる制度(パパ休暇、パパママ育休プラス)があります。
「パパ休暇」…出生から8週間以内の休業、原則1回のみの育休を2回取得可能
「パパママ育休プラス」…原則1歳までの育休を、1歳2ヶ月まで取得可能
(直近の法改正の動向)
・厳密な育児休業とは異なりますが、今年2021年1月から、子の看護休暇が時間単位で取得できるようになっています。
・来年2022年4月以降、妊娠・出産の申し出を受けた企業は休業制度の通知・意向確認が義務づけられます。
・来年2022年10月以降施行予定ですが、現行1回のみの育休が2回に分割可能になり、労使が合意している場合には、育休中の就業が可能になります。
(企業向け制度)
・男性の育児休業の推進の取り組みに対し、両立支援助成金、くるみん認定の制度があります
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
● 参考となる説明等のURL(厚生労働省の特設サイト)
厚生労働省では、男性の育児休業取得等の促進を目的とした「イクメンプロジェクト」を推進しており、社員や経営者へ向けた情報発信を行っています。
youtube動画やQ&Aもあるので、社員様ご本人へ育児休業制度をご説明される際にも有用と存じます。
・「知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」youtube動画
https://www.youtube.com/watch?v=g6HtKsG-N_w
・社員向け資料 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/concept/
・社員向け「よくある質問」 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/faq/
・経営者・管理者向け資料 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
・今後の改正要領 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/
男性の育児休業については、現行の制度は「原則的に女性の育休と共通の制度であるが、男性の取得時の休暇の特例もあること」、今後は「育休の奨励が企業に義務づけられるような法改正が進んでおり、来年は更に男性が育休を取得しやすい制度となること」をご認識いただければと存じます。
● 男性の育児休業の際に利用できる制度、関連する法改正等
(原則の制度)
・基本的には、女性の育児休業と共通の制度となります。(原則1歳までの休業期間、休業の申し出は1ヶ月前まで、雇用保険の給付金の受給が可能、社会保険料の免除制度あり)
・女性の育児休業と異なる点に、ひとつは育児休業の開始可能となる時機があります。男性の育休の開始は、子の出生(予定)日から可能となり、この期間も雇用保険の給付金の対象期間として申請できます。(女性の場合は、出産後8週間を経過した産後休業の期間を終えてから、育児休業の開始となります。)
・またもうひとつ、男性が育児休業を取得する場合に、特例の休業の取得が可能となる制度(パパ休暇、パパママ育休プラス)があります。
「パパ休暇」…出生から8週間以内の休業、原則1回のみの育休を2回取得可能
「パパママ育休プラス」…原則1歳までの育休を、1歳2ヶ月まで取得可能
(直近の法改正の動向)
・厳密な育児休業とは異なりますが、今年2021年1月から、子の看護休暇が時間単位で取得できるようになっています。
・来年2022年4月以降、妊娠・出産の申し出を受けた企業は休業制度の通知・意向確認が義務づけられます。
・来年2022年10月以降施行予定ですが、現行1回のみの育休が2回に分割可能になり、労使が合意している場合には、育休中の就業が可能になります。
(企業向け制度)
・男性の育児休業の推進の取り組みに対し、両立支援助成金、くるみん認定の制度があります
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
● 参考となる説明等のURL(厚生労働省の特設サイト)
厚生労働省では、男性の育児休業取得等の促進を目的とした「イクメンプロジェクト」を推進しており、社員や経営者へ向けた情報発信を行っています。
youtube動画やQ&Aもあるので、社員様ご本人へ育児休業制度をご説明される際にも有用と存じます。
・「知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」youtube動画
https://www.youtube.com/watch?v=g6HtKsG-N_w
・社員向け資料 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/concept/
・社員向け「よくある質問」 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/faq/
・経営者・管理者向け資料 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
・今後の改正要領 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/
男性の育児休業については、現行の制度は「原則的に女性の育休と共通の制度であるが、男性の取得時の休暇の特例もあること」、今後は「育休の奨励が企業に義務づけられるような法改正が進んでおり、来年は更に男性が育休を取得しやすい制度となること」をご認識いただければと存じます。
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公開日:
育児介護休業