男性の育児休業給付金は出産予定日から受給可能?

弊社で初めて男性が育児休業を取得することとなりました。

男性の育児休業給付金は出産予定日より出産が遅れた場合、出産予定日と出産日どちらから支給されるのでしょうか?

回答

通常、雇用保険に加入している男性の育児休業給付金は「配偶者の出産日~1歳の前々日まで」受給ができます。
ただし出産予定日より出産が遅れた場合は「配偶者の出産予定日~1歳の前々日まで」受給が可能です。

以前は出産日からしか育児休業給付金を受給できないと言われていましたが、令和2年10月頃に男性の育児休業給付金に関する解釈が変わり、予定日より給付金が受給できるようになりました。(※)
ハローワークにより変更のタイミングが違うようですが、早いところであれば令和2年10月1日以降から育児休業を開始する男性については予定日より支給申請できるようになっているようです。

また、男性の育児休業給付金支給申請の際には通常の申請時に添付が必要な書類に加え「育児休業申出書」の添付が必要ですが、出産予定日から育児休業給付金を取得する際にはさらに「母子手帳の出産予定日の記入ページ」についても添付が必要となりますのでご注意ください。

対応日付や添付書類について対応が違う可能性もございますので、管轄のハローワークへお問い合わせください。



※「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」 参照
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