二以上事業所勤務者の標準報酬月額
以下の場合の標準報酬月額の決定方法を教えてください。
①二以上事業所勤務者の方が、一事業所勤務者になった場合の標準報酬月額は?
②従業員が会社(法人)を設立しましたが役員報酬が0円の場合の標準報酬月額は?
回答
①について
【例】
選択事業所Aの報酬 4月400,000円 5月以降毎月200,000円
非選択事業所Bの報酬 4月以降毎月300,000円 ※令和3年7月1日に非選択事業所Bを資格喪失
合計 4月700,000円、5・6月500,000円、7月以降200,000円
上記の例で考えると、一方の資格喪失届が提出された場合は、既に届出されている2か所の事業所の報酬月額から、喪失する事業所の報酬月額を除いて標準報酬月額を決定することになります。
また、今回のケースですと選択事業所Aの報酬に2等級以上の変更がありますので、定時決定ではなく8月の随時改定を行う事になり、標準報酬月額200,000円で決定となります。
②について
法人ですが、役員報酬が0円との事なので、被保険者に該当せず社会保険に加入する事が出来ません。
その為、二以上事業所勤務届の提出も不要になります。
つまり標準報酬月額は労働者として勤めている会社のみで決定されます。
役員以外に、非常勤役員の場合も被保険者に該当しませんので、届出は不要です。(実態により該当する場合もあります)
【例】
選択事業所Aの報酬 4月400,000円 5月以降毎月200,000円
非選択事業所Bの報酬 4月以降毎月300,000円 ※令和3年7月1日に非選択事業所Bを資格喪失
合計 4月700,000円、5・6月500,000円、7月以降200,000円
上記の例で考えると、一方の資格喪失届が提出された場合は、既に届出されている2か所の事業所の報酬月額から、喪失する事業所の報酬月額を除いて標準報酬月額を決定することになります。
また、今回のケースですと選択事業所Aの報酬に2等級以上の変更がありますので、定時決定ではなく8月の随時改定を行う事になり、標準報酬月額200,000円で決定となります。
②について
法人ですが、役員報酬が0円との事なので、被保険者に該当せず社会保険に加入する事が出来ません。
その為、二以上事業所勤務届の提出も不要になります。
つまり標準報酬月額は労働者として勤めている会社のみで決定されます。
役員以外に、非常勤役員の場合も被保険者に該当しませんので、届出は不要です。(実態により該当する場合もあります)
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
社会保険・労働保険手続き