月の途中で海外特別加入した場合の労災保険料は?

月の途中に海外出向する社員がいます。

月の途中で海外派遣の特別加入する場合、労働保険の年度更新では、海外特別加入のみ労災保険料を算出すればよいのでしょうか。

回答

海外派遣の特別加入は、給付基礎日額×特別加入月数で保険料を算出します。
特別加入は月単位での加入となる為、1か月未満の端数があるときは、1か月とカウントします。
一方、出向元である国内事業所の労災保険料ですが、海外派遣の特別加入させたからといって国内事業所の労災保険料に月途中で特別加入した社員の賃金を含めなくてよいといったことになりません。
国内事業所の労災保険料は、月の途中までは国内事業所での勤務となる為、国内勤務日数分の賃金は算入しなければなりません。当該月の給与を日割りした賃金、または日割りできない場合には全額を算入することとなります。
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