希望退職制度導入による退職は自己都合退職か

会社業績の低迷により経費削減施策の一環として人件費の削減も行うこととなりました。ただしできる限り社員の雇用の維持は図りたいとも考え一方的なリストラではなく希望退職を募り、希望者のみ早期退職していただく施策をとることとしました。
今回の希望退職は会社から募集の投げかけではありますが、本人から退職希望があった場合のみを対象としますので自己都合退職の扱いでよいでしょうか。会社としてはできるだけ会社都合退職を出したくはありません。

回答

内容によりハローワークの判断の分かれる可能性のある問題ではありますが、シンプルに離職票の離職理由の何に該当するかを考えますと、「事業主からの働きかけによるもの」のうちの「希望退職の募集又は退職勧奨」にあたることになります。
一方、離職理由として「労働者の判断によるもの」のうちに「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」という理由もあります。こちらの理由に該当するケースとしては、職場でリストラが行われることとなったことにより、会社の経営状況などを判断し自らより安定した会社へ転職を希望する場合などが該当します。
また、「労働契約期間満了などによるもの」のうち「早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職」という理由については、あらかじめ会社の制度として常態的に運用されている早期退職制度などを利用して退職したケースにおいては合意退職というかたちで会社都合扱いの退職とはならないことになります。
今回のケースが業績低迷の経費削減施策として希望退職を募る以上、会社側の退職勧奨という要素を拭い去ることは難しく、会社都合の離職の扱いとなるものと考えます。
また社員にとっては会社都合、自己都合の区分により、特定受給資格者に該当するか特定理由離職者に該当するかで失業給付への影響が異なりますので、社員側としても関心の高い問題となります。
離職理由については現実にはケースバイケースであり、ハローワーク判断により社員からの希望が強く社員にとって有利な施策である場合には自己都合と判断されるケースもないわけではありません。あらかじめ会社としてどのような手続きを行うのか方針を明らかにしておくことで社員とのトラブル回避にもつながると考えます。
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