労働者死傷病報告の提出は必要?
業務中にけがをした従業員がいます。1週間ほど休業したため、休業補償給付支給請求書を労働基準監督署に提出したところ、労働者死傷病報告の提出を求められましたが、都度提出が必要なのでしょうか。
回答
労働者死傷病報告は、以下に当てはまる場合に提出が必要となります。
①労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき。
②労働者が就業中に、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。
③労働者が事業場内又はその附属建設物内で、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。
④労働者が事業の附属寄宿舎内で、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。
「労働者死傷病報告」には以下の2種類あります。
①休業4日以上の場合(様式第23号)
・遅滞なく労働基準監督署に報告書をいたします。
1カ月過ぎた場合は遅延理由書の提出を求められることもありますのでご注意ください。
②休業4日未満の場合
・期間ごとに発生した労働災害を取りまとめ報告いたします。(様式第24号)
1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 翌年1月末日までに報告
今回は、業務中のけがで1週間休業をしているため労働者死傷病報告(様式第23号)の提出が必要となります。
①労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき。
②労働者が就業中に、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。
③労働者が事業場内又はその附属建設物内で、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。
④労働者が事業の附属寄宿舎内で、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき。
「労働者死傷病報告」には以下の2種類あります。
①休業4日以上の場合(様式第23号)
・遅滞なく労働基準監督署に報告書をいたします。
1カ月過ぎた場合は遅延理由書の提出を求められることもありますのでご注意ください。
②休業4日未満の場合
・期間ごとに発生した労働災害を取りまとめ報告いたします。(様式第24号)
1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 翌年1月末日までに報告
今回は、業務中のけがで1週間休業をしているため労働者死傷病報告(様式第23号)の提出が必要となります。
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