法定前に産休を取る際の処理はどうすればよい?
近々産休、育休を取得予定の従業員がいます。
本人の希望により有給を使い法定より早く産前休にはいる予定ですが、有給の残日数が足りなく数日欠勤が出てしまいます。
従業員に説明したところ「自宅待機(有給)にしてもらうことはできないか」と相談を受けました。
こちらとしては欠勤として処理をしたいのですが、問題ないでしょうか?
回答
会社として休ませなければならないのは産前6週前に労働者から請求があった場合です。
ですので法定の産休より前の期間は、労働義務があると考えます。
また、自宅待機ですが、こちらは様々な事情から(コロナ等)会社が判断して命令するものであり、労働者が請求するものではないと考えます。
以上から会社から自宅待機を指示する理由がないのであれば、欠勤として処理しても問題ないと考えます。
なお、出産日が予定より早くなった場合、その分法産前休暇の開始日にズレが生じます。ズレた期間に有給が含まれていると、出産手当金の金額に影響が出てくるので有給を消化してから欠勤処理を行うと良いかと存じます。
ですので法定の産休より前の期間は、労働義務があると考えます。
また、自宅待機ですが、こちらは様々な事情から(コロナ等)会社が判断して命令するものであり、労働者が請求するものではないと考えます。
以上から会社から自宅待機を指示する理由がないのであれば、欠勤として処理しても問題ないと考えます。
なお、出産日が予定より早くなった場合、その分法産前休暇の開始日にズレが生じます。ズレた期間に有給が含まれていると、出産手当金の金額に影響が出てくるので有給を消化してから欠勤処理を行うと良いかと存じます。
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阿部さくら
社会保険労務士を目指して日々奮闘中。社会保険手続き業務や給与計算業務などを担当。将来は労働者一人一人をあらゆる面でサポートできる社労士を目指します!絵を描くこととゲームが好きです。
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労務管理
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