高年齢雇用継続給付の通勤手当の取扱い

4月に60歳になる方がおり、高年齢雇用継続基本給付金の申請を行う予定です。
60歳になる前の3月に通勤手当6ヶ月分(4月~9月分)を一括で支給していますが、支給申請書に通勤手当はどのように記載すればよいでしょうか。

回答

高年齢雇用継続給付の支給申請書に記載する賃金額は、支給対象期間の各月に支払われた賃金額です。支払事務の便宜等のために数ヵ月分を一括して支払われる通勤手当については、その基礎となる月数で除した額が実際に支払いのあった月を含めて、それ以降の月に割り振って計上することになります。

つまり、3月に70,000円の通勤手当が支給された場合、実際の使用月は4月~10月分だとしても、雇用継続給付上では、3月~8月の6か月に割り振って計上するという特別の取扱いをします。

実際に計算してみると、70,000円÷6か月=11,666.666円になります。対象月数で割った際に端数が生じた場合は、最後の月分に加算となりますので、3月~7月は11,666円で計上し、8月は11,670円を計上します。

しかし、最初の支給対象期間分の申請をする時、その支給対象期間より前に通勤手当を数ヶ月分一括して支給した場合は、その後の支給対象月には計上しません。ですので、次の通勤手当が支給される前月分までは、通勤手当は除いて申請します。

次の通勤手当が9月に70,000円支給される場合は、9月分以降の支給対象期間分を申請する際に、初めて通勤手当を含めた賃金額で申請を行う事になります。

計上方法は上記記載の通り、支払いのあった月を含めてそれ以降の月に割り振って計上しますので、
9月~1月が11,666円で、2月が11,670円になります。


もし通勤手当を計上する月を間違えてしまっていた場合は、訂正申告が必要になります。
申告方法は下記の記事を参考にしてみてください。
https://media.o-sr.co.jp/question/question-13656/
(記事内容は育児休業給付金の訂正手続き方法のとなっておりますが、高年齢雇用継続給付の訂正申告も同内容の手続きとなります。)
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公開日: 高齢者雇用・定年

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