養育期間標準報酬月額特例等について従業員に案内する必要があるか?

養育期間標準報酬月額特例や育児休業等終了時報酬月額変更については従業員からの申し出によって手続きをする認識ですが、育児休業を終了した従業員の一部から「会社が届出書を作って対象者に案内すべきだ」という意見が上がりました。全員一律に行おうとすると把握が大変なのですがこちらは会社から案内をすべき事なのでしょうか。

回答

養育期間標準報酬月額特例や育児休業等終了時報酬月額変更についてはご認識の通り被保険者から申出を受けた時に提出すべき書類(手続き)となっています。案内をすべきか、という質問については案内をされた方が親切だと思われますが、義務が生じることまではございませんので御社のやりやすい方法で行われるのが良いかと存じます。

ご案内されると良いかと思われる内容につきましては
・そもそもの制度のご説明
・制度を利用した際に、実際に保険料がいくらになるのか
・届出書の記載方法(実際に金額等は記載されると、より良いご案内になるかと存じます)
こういった所かと存じますが、この中で御社が負担にならない部分を担われるのが良いかと存じます。

養育期間標準報酬月額特例と育児休業等終了時報酬月額変更について同時に申請される場合、養育期間標準報酬月額特例の添付書類として住民票や戸籍謄本を用意する必要がある為に書類の提出が遅れ、結果として月額変更の手続きも遅れてしまい保険料を遡って返却する必要が出てくる場合もございます。また、この期間中に再度お子様を妊娠し産休へ…となる場合についての出産手当金についてのご説明等も必要に応じてされると良いかと存じます。

義務でなければしなくてよい、と捉えるのか義務でなくとも社員の方の為に出来る限りの事をする、と捉えるのかで今後の社員様の会社への信頼感も変わってくる部分もあるかと存じます。通常、仕事をしているだけでは入ってこない制度の説明等は会社側からされるのがよりよい会社づくりに繋がってくるのではないでしょうか。
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