パート社員も雇用延長必要?
当社では、就業規則にてパート社員の定年を60歳で定めております。
60歳を越えても本人から勤務続行の申し出があったとしたら、雇用延長をしなければならないのでしょうか?
法的な根拠等あれば教えていただきたいと思います。
回答
高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年の定めをしている場合、その雇用する高齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。
①定年の年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、2013年の改正高年齢者雇用安定法により、現在は希望者全員が対象となっています。
また、継続雇用先は自社の他にグループ会社も認められています。
企業は原則として、希望者全員に65歳までの雇用の機会を与える必要があります。
しかし、高齢者雇用安定法では、定年前とまったく同じ労働条件で、定年後に従業員を再雇用することを義務付けているわけではありません。
定年後再雇用した場合の業務内容や給料、勤務日数などの労働条件については、定年前と同じでなくても、差し支えないとされています。
労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、労働時間、賃金、待遇など、事業主と労働者の間で決めることができます。
ただし、業務内容については、定年退職前と異なる“業種”で就労することは認められていません。
過去の裁判事例でも、デスクワークの事務職で勤務していた社員を清掃員として再雇用する事は違憲であるとの判決が出ていますので、注意が必要になります。
異なる“業務”に従事させることは問題ありません。
①定年の年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、2013年の改正高年齢者雇用安定法により、現在は希望者全員が対象となっています。
また、継続雇用先は自社の他にグループ会社も認められています。
企業は原則として、希望者全員に65歳までの雇用の機会を与える必要があります。
しかし、高齢者雇用安定法では、定年前とまったく同じ労働条件で、定年後に従業員を再雇用することを義務付けているわけではありません。
定年後再雇用した場合の業務内容や給料、勤務日数などの労働条件については、定年前と同じでなくても、差し支えないとされています。
労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、労働時間、賃金、待遇など、事業主と労働者の間で決めることができます。
ただし、業務内容については、定年退職前と異なる“業種”で就労することは認められていません。
過去の裁判事例でも、デスクワークの事務職で勤務していた社員を清掃員として再雇用する事は違憲であるとの判決が出ていますので、注意が必要になります。
異なる“業務”に従事させることは問題ありません。
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