男性の育児休業に違いはあるの?
弊社で初めて男性が育児休業を行うこととなりました。
男性の育児休業は、女性が育児休業を取得する場合と違いはありますか?
回答
前提として、
男女関係なく育児・介護休業法により、原則1歳に満たない子供を養育する従業員が勤務先に申し出ることで利用することができます。これは法律で定められている制度で従業員は育児休業を取得する権利があり会社は拒否できません。
男性の場合、配偶者が専業主婦であっても取得でき、出産予定日から子が1歳の誕生日を迎える前日まで取得することが可能です。
ですが、「子どもが1歳となる育児休業終了予定日に保育所に入所できない」等の一定の要件を満たす場合、子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を延長することができます。
1歳6か月時点ても保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は、さらに2歳になるまで再度延長が可能です。
※この延長手続きは、両親とも同時に行うことが可能です。
〇育児休業中の社会保険料免除
→社会保険料の期間は「育児休業を開始した日の属する月から、育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月まで」となり、本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。出産予定日より育児休業をスタートした場合は、出産予定日の属する月から免除となります。
〇育児休業給付金(雇用保険)
→雇用保険に加入している男性の育児休業給付金は「出産日~1歳の前々日まで」取得ができ、出産予定日から育児休業を取得していたとしても出産日からの支給となります。
原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の給付を受けることができます。
そのほかにも
・パパママ育休プラス:両親とも育児休業を取得の場合子が1歳2か月までの1年間取得可能な制度
・養育特例制度:子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴い標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる
・育児休業等終了時報酬月額変更:育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、条件を満たした場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができる
など様々な制度があり、どれも男女関係なく利用できます。
男女関係なく育児・介護休業法により、原則1歳に満たない子供を養育する従業員が勤務先に申し出ることで利用することができます。これは法律で定められている制度で従業員は育児休業を取得する権利があり会社は拒否できません。
男性の場合、配偶者が専業主婦であっても取得でき、出産予定日から子が1歳の誕生日を迎える前日まで取得することが可能です。
ですが、「子どもが1歳となる育児休業終了予定日に保育所に入所できない」等の一定の要件を満たす場合、子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を延長することができます。
1歳6か月時点ても保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は、さらに2歳になるまで再度延長が可能です。
※この延長手続きは、両親とも同時に行うことが可能です。
〇育児休業中の社会保険料免除
→社会保険料の期間は「育児休業を開始した日の属する月から、育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月まで」となり、本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。出産予定日より育児休業をスタートした場合は、出産予定日の属する月から免除となります。
〇育児休業給付金(雇用保険)
→雇用保険に加入している男性の育児休業給付金は「出産日~1歳の前々日まで」取得ができ、出産予定日から育児休業を取得していたとしても出産日からの支給となります。
原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の給付を受けることができます。
そのほかにも
・パパママ育休プラス:両親とも育児休業を取得の場合子が1歳2か月までの1年間取得可能な制度
・養育特例制度:子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴い標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる
・育児休業等終了時報酬月額変更:育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、条件を満たした場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができる
など様々な制度があり、どれも男女関係なく利用できます。
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