前職の源泉徴収票がない場合の年末調整はどうなる?

入社する社員に前職の源泉徴収票を提出するよう伝えたところ、前職の会社が倒産しており源泉徴収票を発行することができないと相談を受けております。前職源泉徴収票発行が出来ない場合は、年末調整の計算に前職の収入をどのように入れて行えばよいのでしょうか。社員が対応する必要がある事項があればそちらも伺いたいです。

回答

源泉徴収票は所得税法226条の規定により、原則として支払をする者が2通作成し、1通は税務署へ提出し、1通は支払を受ける者に交付する義務があります。
中途退職者に関しては、退職日以後1ヶ月以内に交付しなければならないと定められています。
前職の会社が倒産で源泉徴収票が発行できないといった場合は、前職分は年末調整できないので御社分のみで年末調整をすることとなります。
社員は前職分の年末調整が出来ないので確定申告を行うこととなりますが、確定申告でも源泉徴収票は必要となります。
このような場合には、税務署に個別にご相談いただくこととなります。
相談に行く際には「源泉徴収票不交付の届出」とともに各月の給与明細等が収入証明になりますので、持参しご相談されることをお勧めいたします。
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