雇用保険料を遡って修正、必要な手続きは?

平成29年8月から役員報酬を支払っている兼務役員がいるのですが、平成30年と31年の給与について、役員報酬を含めた報酬で雇用保険料を計算していたことが発覚しました。今年の年度更新のタイミングで気付き、今年の1月から7月までの雇用保険料は8月の給与で精算し、現在は正しい保険料を控除しています。平成30年、31年分給与の修正、労働保険料の修正、年末調整やり直しの必要があると思いますが、どのような手続きになりますでしょうか。

 

回答

それぞれに消滅時効があり、その範囲で不足分の納付か、還付請求となります。
ご質問のケースでは、雇用保険料を多く徴収してしまっているので、主に還付の手続きになります。

●労働保険料、社会保険料の徴収権、還付の消滅時効は2年
 労働保険料について、ご質問の場合、すでに確定保険料の精算が済んでいる平成30年度分に関して「訂正申告」をすることができます。「再確定申告理由書」に以下の書類を添付して手続きを実施することになります。なお、平成29年度分に関しては、時効により訂正はできません。
①正誤それぞれの基礎賃金集計表
②賃金台帳(該当年度分)
③雇用保険資格取得確認通知書
④訂正後の申告書
⑤還付請求書
 今回は社会保険料の修正はございませんが、もし報酬月額の算定に誤りがあれば、必要に応じて誤りが生じた以降の資格取得届・算定基礎届・月額変更届の訂正届を年金事務所に提出する必要があります。

●所得税の徴収権の消滅時効は5年、還付を受ける権利は5年で消滅
 過年度分(このケースでは平成30年、31年分)について、年末調整のやり直し、源泉徴収票の再交付、法定調書合計表等の税務署への再提出が必要になります。また、誤納額還付請求書を税務署へ提出することで、納め過ぎた源泉所得税の還付を請求することができます。
 ちなみに住民税はご本人がお住いの市区町村に対して、給与支払報告書の訂正分を提出する必要があります。
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公開日: 賃金

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