海外赴任者の住民税

海外赴任者の分の住民税について教えてください。 今年度支払分は、既に一括で支払っているようなので問題ないのですが 来年度の支払はどうなるのでしょうか。

*赴任は2年を予定しております。
*お子さんを転校させるので、住民票をそのままには出来ないそうです。(今の学校が転校の手続きが出来ない)
*引続き、日本円でも今までの約半分の給与支払は生じます。

来年、支払報告書を市区町村に提出する時に「海外赴任中」と記入すれば住民税は課せられないと聞いたのですが本当ですか? またその場合、支払報告書の提出先はどこになるのでしょうか?

回答

住民税は、所得税とは異なり、前年の所得に対する税金の後払いの制度となっており、前年1年間の所得に対する住民税が今年の6月から来年5月までの給与で徴収されています。

1月1日現在で日本に住所があれば、出国後であっても、前年の所得に対する住民税を翌年5月までは支払うことになります。
出国の翌年の1月1日には日本に住所がありませんので、出国の年の所得に対する住民税はかからなくなります。

年度の途中から海外赴任になるとすると、異動となる日までは日本にいらっしゃいますので、1月1日の時点で住民票を置いている市区町村へ給与支払報告書を提出し、手続きをとることとなります。
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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公開日: 税務・税法 賃金

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