任意(上乗せ)の育児休業取得した場合の手続きについて

弊社は今年より男性社員の育休取得推進のため、出産休暇を取得していない社員は育休期間の最初の5日間を有給として取得できることになっています。

この場合、男性社員が育休を取得した場合の、社会保険上の手続きについて、以下ご教示いただけますでしょうか。

法令では父親が産後8週間以内に育休を取得した場合、再度の取得が可能となるかと思いますが、弊社の基準では有給となる5日間は連続して取得しなくても良いこととしております。

①月末に1日育休を取得した場合、その月の社保料は免除となりますでしょうか。
(例)6/30に取得の場合、6月分社保料は免除となるか

②①が免除となる場合で、毎月末1日ずつ取得した場合、取得した全ての月の社保料が免除となるのでしょうか。
(例)6/30、7/31、8/31に取得の場合、6月~8月分社保料が免除となるか

③育休期間中に、有給であっても育児休業給付金の申請が可能と聞いたのですが、相違はないでしょうか。

回答

今回の有給の育児休業につきましては、貴社の規程上でどのような、取扱いになっているかによって、各手続きの取り扱いが異なることとなります。
・任意(上乗せ)の育児休業として規定されている場合
 こちらの場合につきましては、あくまでも任意(上乗せ)として規定されている制度となりますため、社会保険料の免除の対象者となるためには、法律上の育児休業に該当していることが必要とされておりますため、①②ともに適用対象外となる可能性が高いといえます。

・法定どおりの育児休業の最初を有給としている場合
 こちらの場合につきましては、あくまでも法律上定める育児休業の最初の5日については有給であるということであれば、①については適用対象となる可能性はございます。ただし、育児休業はあくまでも「休業」を想定しておりますため、1日単位での取得は想定されておらず、育児休暇(看護休暇など)としてみなされる可能性がございますため、1日での取得で育児休業取得者申出書の申請を行った場合、適用されない可能性もございます。
 また、②につきましても、要件を満たしている場合につきましては、再度の取得は認められておりますが、再再度の取得は認められておりませんため、各月末に取得した場合、3日目(3回目)は育児休業として認められない可能性がございます。

 ③につきまして、有給であっても、育児休業基本給付金の申請自体は可能ではございますが、休業中に支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の80%以上の場合には、不支給となりますため、ご留意いただく必要がございます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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