確定拠出年金制度を導入すると随時改定の対象になるのか?
選択制確定拠出年金制度の導入を考えております。正社員全員、基本給から準備金として15,000円を切り出し、その範囲内で社員各々が任意の金額を拠出するものとなっております。
例えば、15,000円のうち10,000円を拠出した場合、随時改定の対象になるのでしょうか。
また、導入後に拠出額を変更した場合も再び随時改定の対象になるのでしょうか。
回答
結論から申し上げますと、確定拠出年金の導入を契機に二等級以上の変動があった場合は随時改定の対象となります。
また、確定拠出年金制度を導入した後に拠出額を変更した場合(これまで拠出額が0円だった方が拠出するようになった場合も含む)については、随時改定の対象とはなりません。
選択制確定拠出年金制度は、従業員の給与を減額した上で、当該減額部分を事業主掛金として拠出するか、もしくは前払い退職金として給与等への上乗せで受け取るかを従業員が選択できる仕組みです。
社会保険上の報酬となるのは、給与額から各従業員が拠出をした金額を引いた分となります。給与から切り出した事業主掛金の原資(ご質問の中の「準備金」)から拠出金を引いた差額である給与額の変動は、従業員の選択のみにより発生するものであるため、当該給与額の変動は原則随時改定には該当しないこととなっております。(平成23年4月15日 疑義照会(回答)No.2011-200)
ただし、制度の導入と同時に確定拠出年金の拠出金の拠出を開始する場合は、基本給に前払い退職金を加えた給与額は、制度導入(賃金規程改定)前の基本給より減額となるため、賃金規定の改定により降給が行われたこととなり、固定的賃金の変動があったとみなされます。そのため、制度導入を契機に2等級以上標準報酬月額が下がる場合は随時改定の対象となります。
また、確定拠出年金制度を導入した後に拠出額を変更した場合(これまで拠出額が0円だった方が拠出するようになった場合も含む)については、随時改定の対象とはなりません。
選択制確定拠出年金制度は、従業員の給与を減額した上で、当該減額部分を事業主掛金として拠出するか、もしくは前払い退職金として給与等への上乗せで受け取るかを従業員が選択できる仕組みです。
社会保険上の報酬となるのは、給与額から各従業員が拠出をした金額を引いた分となります。給与から切り出した事業主掛金の原資(ご質問の中の「準備金」)から拠出金を引いた差額である給与額の変動は、従業員の選択のみにより発生するものであるため、当該給与額の変動は原則随時改定には該当しないこととなっております。(平成23年4月15日 疑義照会(回答)No.2011-200)
ただし、制度の導入と同時に確定拠出年金の拠出金の拠出を開始する場合は、基本給に前払い退職金を加えた給与額は、制度導入(賃金規程改定)前の基本給より減額となるため、賃金規定の改定により降給が行われたこととなり、固定的賃金の変動があったとみなされます。そのため、制度導入を契機に2等級以上標準報酬月額が下がる場合は随時改定の対象となります。
The following two tabs change content below.
船水 希恵
バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。
兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。
給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。