休業期間中に有給休暇を取得させてもいいの?
新型コロナウイルスの影響による業績悪化に伴い、従業員に休業を命じました。
休業中の従業員には休業手当(平均賃金60%)を支給しております。
従業員から休業期間中に有給休暇を消化したいと申出がありましたが、取得させてもいいのでしょうか。また、会社としては有給休暇の取得を認める必要があるのでしょうか。
回答
年次有給休暇(以下、有給休暇)は労働義務があることを前提に労働を免除するための休暇なので、公休日等のような労働義務がない日には有給休暇を取得させることができません。
会社が従業員に休業させる日は、「労働義務がない日」です。
したがって、本人から有給休暇の申出があった時点でその希望日が「労働義務がある日(労働日)」なのかどうかが今回のポイントです。
① 休業を命じる前に申出があった場合
休業が確定する前なので有給休暇希望日は「労働義務がある日」です。会社は原則有給休暇取得を認める必要があります。
② 休業を命じた後に申出があった場合
休業が確定しているので、その希望日は「労働義務がない日」です。従業員からの有給休暇の請求を拒むことができます。
※ただし、休業を命じた後でも会社が認めるのであれば有給休暇を取得させることは可能です。
ご質問のようにすでに確定していた休業期間中に有休休暇を取得したいと申出があった場合、有給休暇を取得させることはできますが、必ずしも有給休暇の取得を認めなければならないというわけではございません。
有給休暇を取得させた場合、会社は休業手当(平均賃金60%)ではなく給与100%を支払う必要が出てきます。
会社の支払いが増えてしまうと捉えがちですが、休業明けに取得させる有給休暇の賃金を先に支給するということになり、長い目で見てみると有給休暇分の休業手当の支払いをせずに済んだと解釈することもできます。
従業員の立場で考えると有給休暇を取得したら休業手当を受け取ることができません。休業期間中の手取り収入は増える一方で、有給休暇を消化することになります。
先行き不透明な時期ではございますが、ご本人の事情や今後の会社の経営状況を考慮して、有給休暇取得の請求を認めるか否かご検討いただければと存じます。
会社が従業員に休業させる日は、「労働義務がない日」です。
したがって、本人から有給休暇の申出があった時点でその希望日が「労働義務がある日(労働日)」なのかどうかが今回のポイントです。
① 休業を命じる前に申出があった場合
休業が確定する前なので有給休暇希望日は「労働義務がある日」です。会社は原則有給休暇取得を認める必要があります。
② 休業を命じた後に申出があった場合
休業が確定しているので、その希望日は「労働義務がない日」です。従業員からの有給休暇の請求を拒むことができます。
※ただし、休業を命じた後でも会社が認めるのであれば有給休暇を取得させることは可能です。
ご質問のようにすでに確定していた休業期間中に有休休暇を取得したいと申出があった場合、有給休暇を取得させることはできますが、必ずしも有給休暇の取得を認めなければならないというわけではございません。
有給休暇を取得させた場合、会社は休業手当(平均賃金60%)ではなく給与100%を支払う必要が出てきます。
会社の支払いが増えてしまうと捉えがちですが、休業明けに取得させる有給休暇の賃金を先に支給するということになり、長い目で見てみると有給休暇分の休業手当の支払いをせずに済んだと解釈することもできます。
従業員の立場で考えると有給休暇を取得したら休業手当を受け取ることができません。休業期間中の手取り収入は増える一方で、有給休暇を消化することになります。
先行き不透明な時期ではございますが、ご本人の事情や今後の会社の経営状況を考慮して、有給休暇取得の請求を認めるか否かご検討いただければと存じます。
- 今回のケースでは、新型コロナウイルスという緊急事態であるため、休業に関して会社の取り決めをどのようにするかを従業員に周知することが重要です。
・休業補償は何パーセントなのか
・従業員がコロナウイルスに感染した場合はどのようにするのか
仮に休業を有給休暇に振替取得させることを認めたとしても、取得後にコロナウイルスに感染し会社を欠勤しなければならないときに賃金の補償がなければ有給休暇を使用する可能性も発生します。
会社として振替を認める場合は、コロナウイルスに関して会社としての取り決めを周知徹底して、従業員の要望に対しメリット・デメリットを伝え理解いただいた上で有給休暇への振替を承認することが必要です。 - 仮に労働者が「どうせ休むのなら、60%が保証される休業手当よりも、給料が100%支払われる方がいい」と考え、有給休暇を請求してきたら、会社はこれを認める必要があるのでしょうか。
上記で説明のとおり、会社が先に休業命令を出して休業日が確定している場合、その日にはもはや免除の対象となる「労働の義務がない」ことになります。つまり、労働義務のない日(会社都合の休業日)に有給休暇は取得できないのです。ただし、これも上記にある通り会社の判断で有給休暇の取得を認めることはできます。
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