賃金控除に関する協定書の代表者の選出方法

賃金控除に関する協定書、いわゆる24協定について下記3点質問です。

①当社の事業所の中には他社からの出向者のみの事業所と、
他社からの出向者と当社社員の双方が所属する事業所があります。
出向者は当社が賃金を支払っているわけではないため、
協定の代表者を決めるにあたっては出向者は除外されることでいいでしょうか。

②当社の事業所の中には当社社員が1名のみの事業所もありますが、
その場合はその1名を代表者として24協定を締結しなければならないでしょうか。

③24協定の書式や提出先について教えてください

回答

回答いたします。


賃金控除に関する労使協定の締結にあたり、
特段労働者代表の選出にあたり、法的な定めはありませんので
御社で労働者代表を選出するにあたり、
出向者を除外して選定しても問題ないかと存じます。
また、例えば時間外・休日労働に関する協定届、いわゆる36協定と
労働者代表を同じにするという方法もあります。


社員が1名の事業所であっても独立して労使協定の締結が必要となります。
ただし、例えばその事業所が完全に独立しておらず、
労務管理や指揮命令系統が他の事業所から行われている場合であれば
その上位の事業所の一部とみなしうる場合もあります。


24協定については、36協定と異なり届け出を行う必要はありません。
書式について明確な定めはありませんが、労働局のホームページに
サンプル書式が公開されていますので、そちらを参考に作成するのがよいかと思います。
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公開日: 労使協定

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