その退職、無効になるかも?希望退職者を募集する時の注意点

お恥ずかしながら、弊社は業績不振により大幅な売上減少、利益減少となってしまいました。

そこで苦肉の策ではありますが、希望退職者の募集を検討しております。
希望退職者の募集を行うにあたっての注意点、アドバイス等を頂ければと思います。

回答

会社側は希望退職の提示に関しては自由に行う事ができます。

一般的に提示される内容としては、募集期間、募集人員、募集対象者条件等があげられます。
ここで注意が必要なのが募集対象者の限定です。

名指しで退職希望を促す様な内容の提示は法的に特段の問題はありませんが、男性若しくは女性といった「性別」に限定した退職希望の内容である場合は、違法性があると見做され希望退職そのものが無効となる可能性があります。
 
また、会社側としては残って欲しい有能な人材が希望退職者となり得るリスクもあります。
このリスクヘッジとして、予め会社承認制を制定しておく事をお勧め致します。会社承認制とは、希望退職者に対して、会社側が承認した者に対してのみ希望退職を受け入れると言う制度です。
この制度を準備しておく事で会社が被るダメージも幾分は軽減する事が期待出来ます。
 
後、希望退職者に対して退職を促す或いは強要する様な発言は、退職の意思表示が無効(=退職はしない・させる事が出来ない)となりますのでご注意下さい。
希望退職者制度はあくまで社員の希望により実行される制度なので、例え応募後に従業員が希望退職を辞退したとしても会社側から退職を迫る事は出来ませんので、重ねてご注意下さい。
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公開日: 退職・再雇用・退職金

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