休日出勤
就業規則と雇用契約書では週休2日の月1回土曜午前は出勤となっています。
この土曜出勤は社内カレンダーはなく午前ではなく1日になることもあります。
この場合は休日出勤となりますでしょうか。
また会社での強制的な食事や旅行での休日出勤はどうなりますでしょうか。
回答
月1回の土曜出勤については就業規則と雇用契約書にあることから休日出勤ではなく通常の労働日であると思われます。
但し週40時間を超えた労働時間は割増賃金が必要となります。
休日に行われる強制的な食事や旅行は強制ということから業務命令とみなして休日出勤となります。
但し週40時間を超えた労働時間は割増賃金が必要となります。
休日に行われる強制的な食事や旅行は強制ということから業務命令とみなして休日出勤となります。
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