給与の不利益変更について

当社では契約社員に賞与を支給することを考えております。

賞与を支給することに伴い、毎月の基本給を引き下げることを検討していますが不利益変更になりますでしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いします。

回答

不利益変更に該当すると考えられ、労働契約法第8条には「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とありますので基本給の引き下げは労働者との合意が必要となります。
つきましては労働者への丁寧な説明を行い、合意を得て実施頂ければと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑