残業代が翌月払いの時の算定基礎届の記入方法について
算定基礎届の記入方法について質問します。
基本給は月末締めの当月20日払い、残業代は月末締めの翌月20日払いの場合、算定基礎届にはどのように記載すべきなのでしょうか。
例えば、4月の場合、4月20日に4月分の基本給と3月分の残業代が支給されますが、金額はそのまま記入すればすれば良いのでしょうか。
また、その場合の支払基礎日数は何日と書けば良いのでしょうか。
回答
給与の支払形態には月給制・日給制・時給制等があり、給与の締切日・支払日も会社によって異なります。また、貴社のように残業代を翌月支払う会社もございます。
このため、算定基礎届に記入する報酬は、4月・5月・6月に実際に支払われた報酬を記入します。
支払基礎日数は4月・5月・6月に受けた報酬の支払いの基礎となった日数を記入します。
ご質問のケースですと、4月20日に支払われた報酬は「4月基本給+3月残業代」ですので、4月の欄にはその合計額を記入します。また、月末締めということですので、4月の支払基礎日数は4/1~4/30の30日となります。
このため、算定基礎届に記入する報酬は、4月・5月・6月に実際に支払われた報酬を記入します。
支払基礎日数は4月・5月・6月に受けた報酬の支払いの基礎となった日数を記入します。
ご質問のケースですと、4月20日に支払われた報酬は「4月基本給+3月残業代」ですので、4月の欄にはその合計額を記入します。また、月末締めということですので、4月の支払基礎日数は4/1~4/30の30日となります。
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