複数事業所勤務パート社員の社会保険加入について

現在、他社で週2日、1週あたり計16時間のパート勤務をしている方が当社の面接に来ました。本人は当社でも週2日、1週あたり計16時間のパート勤務を希望しています。

ですので、他社と当社の週の労働日数・労働時間を足すと週4日、1週あたり32時間となり、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上になりますが、当社では週16時間勤務で正社員の4分の3以上に該当しないため、健保・厚生には加入しなくて良いということでよいでしょうか。

回答

社会保険に関して、他社の勤務時間と合算することはありませんので、御社での勤務時間は1週あたり合計16時間となり、ご認識通り健康保険、厚生年金保険、雇用保険ともに加入する必要はございません。

しかしながら、御社での勤務時間が増えて、週20時間を超えるようでしたら雇用保険の加入となります。
また、以下のように社会保険の加入が広がっておりますので、御社が該当する場合は注意が必要です。

【参考資料】
平成28年10月からは、従業員が501人以上の会社について、週20時間以上働く方などにも対象が広がっており、さらに、平成29年4月からは、従業員が500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになりました(従業員500人以下の会社が、労使の合意により社会保険の加入を行う場合、従業員の2分の1以上の方の同意が必要となります。)
「出典:厚生労働省 労使合意に基づく適用拡大 Q&A集」
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