口頭で許可された介護休業の期間は年次有給休暇算定の基礎日数に含まれる?

弊社では入社から6か月間継続勤務し、この期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与することになっています。週5日で契約したパートさんがおり、雇い入れ後半年の間に連続で2ケ月欠勤したため、8割以上の勤務は満たしておりません。この欠勤は所属の上司の口頭許可で同意された介護休業のようですが、会社に介護休業申請届の書類は提出していません。こういう場合の介護休業は出勤扱いになるかどうか教えてください。

回答

全労働日の8割以上の出勤というのは、出勤日数を全労働日で割った割合の事を言います。この出勤日数に加える日として実際に出勤した日以外に以下の期間が含まれます。
・業務上の傷病により療養のため休業した期間
・産前産後の休業期間
・育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間
・年次有給休暇を取得した日
・使用者の責によって休業した日

このうちの介護休業にご質問の期間があたるか否かがポイントになります。

そもそも介護休業とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業」と定められております。また、有期雇用の労働者が介護休業を取得する場合は
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
という要件が必要になってきます。また、以下を制度の対象外とする労使協定があり、その労働者に該当する場合は、介護休業をすることができません。
(1)その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
(2)介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

初めての有給休暇の付与のご質問という部分から察するに雇い入れから1年が経過していない方かと思われます。このパートさんが有期雇用であった場合は雇用されてから1年を経過していないと思われますので取得要件を満たしません。また無期雇用であった場合、取得要件を満たすかもしれませんが介護休業の申し出をされていない以上休んだ期間は介護休業とはみなされず、出勤日数には含まれないと考えられます。

ただ、取得の要件を満たしており上司の方の説明さえあれば介護休業が取得できていた、という事であるならば遡って申請を受理するなど柔軟な対応をなされるのがよろしいかと存じます。今度同様のことが発生しないよう管理職への介護休業の取得要件・方法などの周知徹底をお勧めします。
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