育児休業の復職の申し出に対し人員余剰を理由に復職時期を変更することは可能なのか?
育児休業取得中の労働者に対し、育児休業終了予定の1か月前に復職の可否を本人に確認したところ、保育所に入園できないため半年延長したい旨の申し出がありました。
そのため代替要員として契約している派遣労働者の雇用契約を3か月延長しました。
ところが、本人から保育所に入園できるようになったため、当初の予定通り復職したい旨の申し出がありました。上記の通り本人からの申し出をもとに派遣労働者と雇用契約を延長したため、復職となると人員が余剰となってしまいます。
本人がいったん延長を申し出た事実と派遣契約があることを理由に、復職を派遣契約が終了してからとすることは法的に問題ないのでしょうか
回答
育児休業の申出をした労働者は、育児休業開始予定日とされた日の前日までは当該育児休業を撤回することができます(育児・介護休業法第8条第1項)。したがって、使用者はすでに派遣契約を延長し、代替要員を確保していることを理由に、復帰を拒否することはできません。
なお、労働者が育児休業の撤回を行った場合、再度の育児休業の申し出は、特別な事情(施行規則第19条参照)があれば、1歳までの育児休業、1歳6ヶ月までの育児休業、2歳までの育児休業のそれぞれにつき可能です。
以上が法律的な解釈ですが、代替要員を確保してしまい人員が余剰となってしまっているというご事情もありますので、復職時は原職復帰が原則ですが上記の経緯を説明し一時的に別業務を実施してもらう等の対策を取られてはいかがでしょうか。
なお、労働者が育児休業の撤回を行った場合、再度の育児休業の申し出は、特別な事情(施行規則第19条参照)があれば、1歳までの育児休業、1歳6ヶ月までの育児休業、2歳までの育児休業のそれぞれにつき可能です。
以上が法律的な解釈ですが、代替要員を確保してしまい人員が余剰となってしまっているというご事情もありますので、復職時は原職復帰が原則ですが上記の経緯を説明し一時的に別業務を実施してもらう等の対策を取られてはいかがでしょうか。
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