在籍社員0名となった事業場の時間外労働・休日労働に関する協定届について

当社は昨年まで、本社事務所とは別に資材置き場兼事務所(以下、資材置き場)があり、社員が3名在籍し、時間外労働・休日労働に関する協定届(以下、36協定)の届出を行っていました。
今年に入り、事務所を本社に集約し、資材置き場に在籍していた3名は本社所属とし、現在在籍者はいません。
資材置き場の建物は残っており、また資材も引き続き保管しています。資材や建物の管理については、社員が順番で作業を行っています。
36協定の届出を行うにあたり、ある社員より、「定期的に資材置き場へ作業に行っているので、資材置き場も36協定の届出を行うのでしょうか。資材置き場の36協定の届出は本社に含めて協定を結んでいるという考えで良いでしょうか。」と問い合わせがありました。
普段社員は本社事務所に常駐しており、資材置き場での作業は出張のようなもので、本社での36協定が結ばれていれば問題はないという認識でよろしいでしょうか。

回答

36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があり、一つの会社で別々の場所に工場などがある場合は、通常はその工場などがそれぞれ一つの事業場となります。ただし、ごく小規模であり事務能力などからみて、事業場として独立性のないものは「事業場」に該当しませんので、その直近上位の事業場と一括して取り扱うこととなります。
ご質問の資材置き場は在籍者がいらっしゃらず、社員は本社に常駐とのことですので、36協定の届出が必要である「事業場」には該当しないと思われます。
ただし、ご質問では資材置き場に出向く頻度や作業時間の長さ、人数が不明ですので、管轄の労働基準監督署へご相談されることをお勧め致します。
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