65歳以降の雇用継続について
弊社は、60歳定年、65歳まで再雇用の制度をとっております。(1年ごとの更新)近々65歳を向かえる従業員がいるのですが、働いてもらえたらと思っております。本人もその旨希望しています。この場合、就業規則を変えずに、この人だけを65歳以降も雇い続けることは可能でしょうか。正直なところ、本人が希望するので、定年再雇用していますが、できればやめてもらいたい人もいるので、全員を対象にするのは避けたいところです。
回答
お答えさせて頂きます。
法律上65歳以降の従業員継続雇用については、会社と本人との契約になりますので問題ございません。
そのため、65歳以降も雇用継続が必要と判断される方は雇用し、雇用継続が難しい場合は、契約満了とすることが可能です。
就業規則への記載は義務ではございませんが、
「ただし、健康上業務に耐えられると会社が判断したとき。」
「出勤率80%の要件に該当する場合は70歳まで雇用」
などというように雇い続ける際の基準を明確に就業規則へ記載しておくことで
トラブルが少なくなるかと存じます。
また、通常は無期転換ルールの適用により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生します。しかし、有期雇用特別措置法により一定の条件を満した上で事業主が管轄する都道府県労働局に認定申請を行うことで無期転換申込権が発生しないとすることが可能です。
法律上65歳以降の従業員継続雇用については、会社と本人との契約になりますので問題ございません。
そのため、65歳以降も雇用継続が必要と判断される方は雇用し、雇用継続が難しい場合は、契約満了とすることが可能です。
就業規則への記載は義務ではございませんが、
「ただし、健康上業務に耐えられると会社が判断したとき。」
「出勤率80%の要件に該当する場合は70歳まで雇用」
などというように雇い続ける際の基準を明確に就業規則へ記載しておくことで
トラブルが少なくなるかと存じます。
また、通常は無期転換ルールの適用により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生します。しかし、有期雇用特別措置法により一定の条件を満した上で事業主が管轄する都道府県労働局に認定申請を行うことで無期転換申込権が発生しないとすることが可能です。
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高齢者雇用・定年
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