労使協定や本人の同意なしに費用の給与天引きはできるのか?

後日給与天引きされることを伝えた上で会社で一括購入した備品(500円程度)を購入希望した社員に配るとした場合、
労使協定や本人の同意書がないと給与天引きは行えないのでしょうか?

回答

ご質問の件、ご回答いたします。


労使協定の締結をしなくとも給与天引きできるケースといたしましては、
〇税金(所得税・住民税)
〇社会保険料
〇雇用保険料
となっております。
上記以外の費用を給与天引きされる場合には事前に労使協定を締結する必要がございます。

ご質問のケースですと、給与天引きすることを伝えただけでは同意したことにはなりませんので
事前に労使協定を締結した上で給与天引きを行うかたちとなります。
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