パートの有休休暇取得時の賃金について
パートの有休取得について、平日/土日で支給する金額は下記であってますか。
以下のような時間帯で勤務してもらっています。
平日 9:00~14:00 実働5.0H
土日 9:00~18:00 実働8.0H
時給 1,000円
平日に有休を1日取得した場合は5,000円
土日に有休を1日取得した場合は8,000円
取得日によって金額が違うのもおかしいなと思い、相談させていただきました。
正しい処理方法をご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。
回答
労働基準法の第三十九条には有給休暇の賃金の支払いについて、3つ定められていますのでご参照ください。
1.平均賃金を支給する。
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
3.健康保険の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額を支給する。(労使協定要)
ご認識の計算方法は2番目にあたります。
有給休暇を取得した日の所定労働時間分の賃金が支給されることは、取得された方にとっては分かりやすい計算方法ではないでしょうか。
ただし、日によって支給額が変わることで有給休暇の取得が賃金の高い日に集中する、給与計算が行いづらい等、御社の環境によって運用が難しい場合があるかもしれませんので、その場合は平均賃金を使用するなど、御社にあった計算方法をご検討下さい。
いずれにしても、計算方法が人によって変わることのないよう就業規則や給与規程に定めておきましょう。
1.平均賃金を支給する。
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
3.健康保険の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額を支給する。(労使協定要)
ご認識の計算方法は2番目にあたります。
有給休暇を取得した日の所定労働時間分の賃金が支給されることは、取得された方にとっては分かりやすい計算方法ではないでしょうか。
ただし、日によって支給額が変わることで有給休暇の取得が賃金の高い日に集中する、給与計算が行いづらい等、御社の環境によって運用が難しい場合があるかもしれませんので、その場合は平均賃金を使用するなど、御社にあった計算方法をご検討下さい。
いずれにしても、計算方法が人によって変わることのないよう就業規則や給与規程に定めておきましょう。
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