勤務間インターバル制度の設計を行う際の注意点とは?

勤務間インターバル制度の導入が来年4月より努力義務となり、弊社でも導入を検討しています。
制度の設計にあたり、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?

回答

勤務間インターバル制度とは、勤務の終了時間と翌日開始の間を一定時間空けることにより、休息時間を確保し、実質的に労働時間を短縮させるという制度です。
平成30年6月29日に成立した「働き方改革関連法」では、平成31年4月1日から制度の導入を企業の努力義務とし、長時間労働抑制の対策の一つとして、国も普及促進に力を入れています。

勤務間インターバル制度の設計を行う際に検討すべきポイントは、基本的に以下の3点となります。
①インターバルの時間数ついて
既に制度が導入されているEU諸国では11時間と定められていますが、国内の導入済み企業では8時間としている会社が多いようです。ちなみに制度導入に対する「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」では、対象を9時間以上としています。
通常インターバルには通勤時間も含みますので、遠方から通勤している社員はどうしても在宅時間・睡眠時間が短くなり、制度の効果が薄れてしまいます。通勤時間に配慮するのであれば、インターバルの時間数を通勤時間を含めない時間で設定する方法もあるでしょう。

②休息時間が翌日の始業時刻に及んだ場合の取り扱いについて
通常考えられるのは、次の3つの選択肢です。
・始業開始が1時間遅れた場合、終業時刻も1時間遅らせる「時差出勤」とする。
・始業時刻から食い込んだ時間を勤務したとみなして賃金を支給し、終業時刻は定時のままとする。(「勤務みなし」)
・「フレックスタイム制」とし、あくまでも月の総労働時間で管理する。

③例外の取り扱いについて
あるスーパーマーケットでは、繁忙期の年末年始については勤務間インターバルは適用外としているように、業務の状況に応じて例外の取り扱いを設けることもできます。
また、基本的には11時間のインターバルの取得を求め、それが仕事の状況で確保できない場合には、例外を認めるけれども、9時間は割ってはいけない。そしてその例外が月の半分を超えるような状況の場合は、健康確保措置を実施し、その実効性をより高めるという取り扱いをしている会社もございます。

この勤務間インターバル制度は、睡眠時間を確保することで健康障害の発生を防止するというかなり直接的な対策であり、一定の効果も見込まれます。
ですが、最初からガチガチに制度を組んで会社の業務に支障が出てしまっては本末転倒ですので、会社として無理のない範囲での導入を進めるのがよいかと思います。
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