パートの有給休暇について
パートの有給休暇について、所定労働日数が週4日で契約していますが実際の勤務実績は週2日だった場合は出勤率未達ということで有休は付与されないのでしょうか。
それとも所定労働日数が週2日に該当する有休日数を受けることができるのでしょうか。
また週2日の所定労働日数の契約において週4日の勤務実績の場合は、契約通り週2日に該当する日数の有休付与となるのでしょうか。
回答
パートの有給休暇の付与については、労働契約に基づく所定労働日数により算定され、労働基準法第39条により全労働日の8割以上出勤が必要になります。
週2日の勤務実績の他に出勤とみなす業務上のけがや病気による休業期間、育児や介護の休業期間、産前産後休業期間も含めて全労働日の8割以上の出勤がなければ付与されません。
所定労働日数が週2日の場合の有休付与日数は週4日の勤務実績に該当する日数ではなく労働契約に基づく所定労働日数の週2日に該当する付与日数となります。
週2日の勤務実績の他に出勤とみなす業務上のけがや病気による休業期間、育児や介護の休業期間、産前産後休業期間も含めて全労働日の8割以上の出勤がなければ付与されません。
所定労働日数が週2日の場合の有休付与日数は週4日の勤務実績に該当する日数ではなく労働契約に基づく所定労働日数の週2日に該当する付与日数となります。
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