アルバイトスタッフは定期健康診断を受診できるのか

アルバイトスタッフより「インターネットで調べたところ、アルバイトスタッフでも健康保険に加入していたら正社員同様に定期健康診断を受けられるという記載があった。自分も受診できるのではないか」との指摘を受けました。
弊社の正社員就業規則には定期健康診断に関する規定があるのですが、アルバイト就業規則には特段の規定がありません。
この様な場合でも会社側にアルバイトスタッフからの指摘を伝え、定期健康診断を受診させることは可能でしょうか?

回答

労働安全衛生法第66条により、「事業者は労働者に対して厚生労働省令で定めるところに
より医師による健康診断を行わなければならない」と定められております。
又、労働安全衛生規則第44条(厚生労働省令)により、「事業者は常時使用する労働に対し
1年以内ごとに1回定期に医師による健康診断を行わなければならない」とも定められております。
この常時使用する労働者に関して通達(H19.10.1基発1001016)が示されております。この通達に
よりますと

1.1年以上雇用している者、又は1年以上雇用する事を予定している者。
2.1週間の労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上の者。

この2つの条件どちらにも該当する者が常時使用する労働者とされております。

今回ご質問内容にある貴社のアルバイトスタッフ様は健康保険に加入されていると言う事ですので
上記の「常時使用する労働者」の定義に当て嵌まると考えられます。故に就業規則の規定の有無に
関わらず定期健康診断を受診させる義務が貴社にございます。
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