平成31年4月法改正の年次有給休暇
来年4月に改正される有給休暇について教えてください。
有給休暇の付与日は2月1日と8月1日で、前年度付与分を先に消化することとしてますが、
①年次有給休暇の付与日が平成31年2月1日の場合、平成31年4月より前なので、この法改正が該当するのは平成32年2月1日の付与分からでよいでしょうか。
②8月1日を基準日の社員が前年度付与された14日の有給休暇を1度も使用せず、平成31年8月1日に16日が付与され、合計30日の有給休暇を取得可能となりますが、平成31年4月以降に新しく付与される有給休暇10日以上のうち、5日以上の付与が義務化されるとのことと認識しています。その場合、新しく付与した分から5日を取得して、それから前年度分を取得していくことになるのでしょうか。
回答
①ご認識の通り、平成31年4月以降に基準日(付与日)が到来する年次有給休暇から適用されることとなります。
②「平成31年4月以降に新しく付与される有給休暇10日以上のうち、5日以上の付与が義務化されるとのことと認識しています。」との解釈をされておりますが、こちらについては、いつ時点で付与された年次有給休暇を取得しなければならないといった条文や説明はございません。
あくまで平成31年4月1日以降に基準日(付与日)が到来した時点から1年以内に5日を取得させることが必要とされています。
上記より、平成31年4月以前に付与された年次有給休暇を5日取得させることとしても差し支えないでしょう。
ただし、施行前とのこともあり、今後も省令案などが出されてくる可能性もありますので、今度の動向を厚生労働省のホームページなどでご確認いただくと良いかと思います。
②「平成31年4月以降に新しく付与される有給休暇10日以上のうち、5日以上の付与が義務化されるとのことと認識しています。」との解釈をされておりますが、こちらについては、いつ時点で付与された年次有給休暇を取得しなければならないといった条文や説明はございません。
あくまで平成31年4月1日以降に基準日(付与日)が到来した時点から1年以内に5日を取得させることが必要とされています。
上記より、平成31年4月以前に付与された年次有給休暇を5日取得させることとしても差し支えないでしょう。
ただし、施行前とのこともあり、今後も省令案などが出されてくる可能性もありますので、今度の動向を厚生労働省のホームページなどでご確認いただくと良いかと思います。
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