定年再雇用後の有給休暇付与日数の考え方
再雇用後の有給休暇付与について教えてください。
本年10月末に定年再雇用となり、11月から週4日勤務となる従業員がいます。
この従業員は現在勤続年数30年以上のため、有給休暇は毎年4月に20日付与しています。
この場合再雇用後の有給休暇は、11月1日付で一旦退職扱いとして付与するのか、これまで通り来年4月に付与するのか、どちらになりますでしょうか。
回答
定年退職後再雇用した場合、実質的に雇用関係が継続しているものとみなされるため、有給休暇付与に係る勤続年数は通算されます。
従いまして、有給休暇の付与日はこれまでと同様に来年4月となります。
付与日数につきましては、付与日時点での労働条件によって判断いたしますので、再雇用後の週所定労働時間が、
・30時間未満の場合:週4日勤務の比例付与対象として15日付与
・30時間以上の場合:原則通り20日付与
となります。
従いまして、有給休暇の付与日はこれまでと同様に来年4月となります。
付与日数につきましては、付与日時点での労働条件によって判断いたしますので、再雇用後の週所定労働時間が、
・30時間未満の場合:週4日勤務の比例付与対象として15日付与
・30時間以上の場合:原則通り20日付与
となります。
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