月給から時間給への変更に際し、無給の月が生じる場合について

当社は、賃金締切日末日、固定給については当月25日先払い、勤怠部分については翌月25日支払いです。
時間給者については、末日締切、翌月25日支払いです。
来月1日より月給から時間給に変更になる社員がおります。
今月残業を行っていれば、来月支給される給与(残業手当)が発生しますが、残業がなかった場合、ひと月給与支払いのない月が出てきてしまいます。
問題ないでしょうか?

回答

ひと月無給の月が生じる可能性があるとのことですが、労働基準法第24条第2項(賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。)に抵触する恐れがあります。
しかしながら、お問い合わせの案件では、継続的に見ればその方が会社から受ける給与総額に相違はないこと、会社が意図的に支払いを遅らせようとしているものではないことから、「違反とも言い切れない」という見方もできます。

ですが、ひと月全く給与がない月が出るのは、その方の生活に支障をきたしますので、望ましくないのは明らかです。
よって、「初回月の途中で一旦勤怠を締切り、当月にその分の賃金を支払い、残りの末日までの勤怠を、翌月に支払う」、貸し付けを行う等の配慮が必要かと存じます。
ご検討下さい。
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