振替休日の取得について

振替休日の取得期間について相談があります。

 

規程では振替休日を当月内に取得するルールとなっており、月末が近くなった時に急きょ休日出勤が必要となった場合に振替休日を取得できないケースが起こっています。

また月初に休日出勤する場合、6日連続勤務となる現状もあります。

 

休日出勤の振替期間を「休日出勤した当月と翌月の2か月間のうちに行うものとする。」というような規定にしてもいいのでしょうか。

回答

回答させていただきます。
振替出勤による振替休日の取得期間をお申し出のように行っていただいても差支えございません。
振替休日の取得期間について労働基準法等の法的な定めによる制約は有りませんので、運用頂ければと思います。
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