時間給(時間単価)の算出方法について
弊社では、給与から控除する額を算出する場合は、小数点を切り捨て、支給する場合は、小数点を切り上げるという方法を取っています。
時間給を計算する場合ですが、時間外手当の算出や、逆に欠勤控除の計算に使用したりしています。
この場合、支給と控除と分けて切り上げ、切り捨てすべきか、それとも四捨五入にすべきか、どう考えればよいのでしょうか。
回答
時間外手当の計算におきましては、労働基準法上、円未満の端数処理について次の方法が認められています。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て
50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
一方欠勤控除の計算におきましては、円未満の端数は切り捨てるのが原則です。切り上げてしまいますと結果的に控除額が実際の欠勤した時間分より多くなってしまい、労働基準法の賃金全額払いの原則に違反するおそれがあります。
時間給を計算する場合は、「支給する額の端数は切り上げ、控除する場合の額の端数は切り捨て」の方法でご対応頂く事で、賃金全額払いの原則に抵触する事なく、円未満の端数処理を行う事が可能です。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て
50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
一方欠勤控除の計算におきましては、円未満の端数は切り捨てるのが原則です。切り上げてしまいますと結果的に控除額が実際の欠勤した時間分より多くなってしまい、労働基準法の賃金全額払いの原則に違反するおそれがあります。
時間給を計算する場合は、「支給する額の端数は切り上げ、控除する場合の額の端数は切り捨て」の方法でご対応頂く事で、賃金全額払いの原則に抵触する事なく、円未満の端数処理を行う事が可能です。
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