入社時の所定労働時間が30時間未満だった社員が週30時間以上勤務となっていたときは?

週3日、1日7時間勤務にて雇用契約をしているパート社員がおります。年末にかけて業務が繁忙であったため、週4日勤務、毎日1~3時間の残業をお願いしました。
この2か月の労働時間、労働日数をみたところ、2か月連続で、平均して各週30時間を超えていることが分かりました。
入社時の雇用契約の所定労働時間、日数が「同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3」未満であることから、社会保険の加入はしておりません。問題はありますでしょうか。ほかに注意すべきことがあれば教えてください。

回答

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集において、
「問2の2  就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、どのように取り扱うのか。」
「(答)実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。」
とされています。
2か月間すでに4分の3基準を満たしていることとなりますので、次の月に同じ状態が続いているのであれば、その月の初日に被保険者資格を取得する必要があることとなります。

また、有給休暇についても、入社時の雇用契約書の週3日勤務であれば、パートの比例付与により、入社6ヶ月後には5日付与がされているのでしょうか。
繁忙期の週4日勤務があくまでも臨時的で、今後は週3日になるのであれば、有給休暇5日の付与でよいと存じますが、実態として今後も週4日勤務が続くのであれば、雇用契約書の週所定労日数の変更をし、その所定労働日数に見合った有給休暇付与をすることが望ましいです。
この場合、雇用契約書そのものを変更するのではなく、覚書にて変更箇所のみ(本事例であれば所定労働日数の変更)を明記し、会社と本人とで署名捺印をするという対応も可能です。
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