月給制をとっている場合の育児休業終了後の月変について
弊社は末日締めの当月25日払いで、月給制をとっています。28日に育児休業から復職した者に対して、出勤日数は2日ですが満額の給与を支給しました。
育児休業終了時月変の際、復職月の基礎日数は2日として、引き続く2ヶ月に17日以上の基礎日数がある月の報酬の平均で育児休業等終了時月変をすると考えていいのでしょうか。
回答
「育児休業等終了時報酬月額変更届」の裏面には、「給与計算の基礎日数」には、月給者は暦日数、日給者は出勤日数等、給与支払の対象となった日数をご記入ください。と記載されており、月給制で欠勤控除を一切されていない場合の復職月の給与支払い基礎日数については出勤した日数の2日ではなく暦日数を記入することとなります。
今回のケースですと、復職月は暦日、以降は給与計算の基礎日数17日以上の月の平均で標準報酬月額を計算することとなります。
復職後に短時間勤務をされる方については、一旦、育児休業終了時月変で1等級以上変動した標準報酬が決定したあとと比較して、短時間勤務による所定労働時間の変更による固定的賃金の変動として、復職された翌月以降の3ヶ月間をみて、通常の月変の判定を行うことになります。
今回のケースですと、復職月は暦日、以降は給与計算の基礎日数17日以上の月の平均で標準報酬月額を計算することとなります。
復職後に短時間勤務をされる方については、一旦、育児休業終了時月変で1等級以上変動した標準報酬が決定したあとと比較して、短時間勤務による所定労働時間の変更による固定的賃金の変動として、復職された翌月以降の3ヶ月間をみて、通常の月変の判定を行うことになります。
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