雇用保険料の免除について
雇用保険料の免除対象者についてですが
平成26年2月に59歳で採用し、雇用保険に加入しました。
誕生日は3月で入社してすぐに60歳になり、今年30年3月で64歳になりました。
64歳到達時点で勤務年数は4年1ヶ月です。
この場合雇用保険料の免除対象者にはならないのでしょうか?
回答
雇用保険の免除についてですが勤続年数は特に関係なく、4月1日の時点で64歳に達している方が雇用保険料の免除対象となります。
今回のご質問の場合ですと、今年の3月で64歳になったということですので、雇用保険料は免除の対象となります。
ただし平成29年1月1日に雇用保険法が改正され雇用保険料の徴収免除制度についても改正が行われたため、平成32年からは65歳以上の方についても原則通り雇用保険料を徴収することになりますのでご留意ください。
今回のご質問の場合ですと、今年の3月で64歳になったということですので、雇用保険料は免除の対象となります。
ただし平成29年1月1日に雇用保険法が改正され雇用保険料の徴収免除制度についても改正が行われたため、平成32年からは65歳以上の方についても原則通り雇用保険料を徴収することになりますのでご留意ください。
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公開日:
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